※Rメンバーズクラブ規約(以下「本規約」という。)をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。

第1条(会員)

会員とは、本規約を承認のうえ、ライフティ株式会社(以下「当社」という。)に当社所定の申込書により会員の入会申込をされ、当社が審査のうえ入会を認め、当社がRメンバーズクラブカード(以下「カード」という。)を交付した者をいいます。

第2条(カードの貸与・有効期限等)

  1. 当社は、会員1名につき1枚のカードを発行し、貸与します(ただし、会員が申込をされ当社が認めた場合は、複数のカードを発行し、貸与します。)。カードの所有権は当社に属するものとします。
  2. 当社がカードを貸与したときは、会員はただちにカードの署名欄に自己の署名をするものとします。
  3. 会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
  4. カード(カード上の表示事項を含む。)は、会員本人以外使用することはできません。また、他人に譲渡または貸与することはできません。
  5. 会員は、新しいカードの交付を受けたときは、従前のカードを切断するなど使用不能の状態にして処分するものとします。
  6. 会員が本条第3項から第5項までのいずれかに違反して、カード(カード上の表示事項を含む。)を他人に使用された場合の損害は、会員の負担となります。

第3条(暗証番号)

  1. 会員は、当社所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
  2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう十分注意するものとし、会員の故意または過失により暗証番号を他人に知られたこと、利用されたこと等による損害は、会員の負担となります。

第4条(カードの機能)

会員は、当社所定の方法により利用申込を行い、当社が認めた場合は、カードローン(「キャッシング」を含む。以下同じ。)を利用できます。

第5条(支払方法)

支払方法は、当社の店頭窓口、当社設置の現金自動設備(以下「当社ATM」という。)、当社ホームページ(http://www.ryfety.com別ウィンドウで開く)で公表している提携先設置の現金自動設備(以下「提携ATM」という。)、当社名義の金融機関の口座への振込、または当社提携先による収納代行による支払とします。

第6条(契約内容記載書面および取引明細書の交付)

  1. 当社は、会員に対し本規約に基づく契約の内容を記載した書面を交付します。
  2. カードローンの借入・返済等の支払の都度、当社は取引内容(取引日、取引金額等)を記載した明細書を交付します。ただし、会員が直接受け取れない場合は、会員の指定先への郵送等で交付します。
  3. 前項にかかわらず、当社名義の金融機関の口座への振込による支払時は、会員からの申出があった場合に限り交付します。
  4. 会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めた場合、当社は、本条第1項および第2項に定める交付に代えて電磁的な方法により書面および各明細書を提供することができるものとします。

第7条(カードの紛失、盗難等)

  1. 会員がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、会員はただちに当社に連絡のうえ所定の届出書を提出するものとします。
  2. カードの紛失、盗難その他の事由により、カードが他人に利用された場合の損害は会員の負担となります。
  3. カードは、紛失・盗難・破損等で当社が適当と認めた場合に限り再発行し、再発行には当社所定の手数料が発生致します。

第8条(届出事項の変更)

  1. 会員は、当社に届出ている氏名、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先、勤務地または決済口座等に変更があった場合は、すみやかに当社に所定の届出書または当社が適当と認める方法により届出るものとします。
  2. 会員が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着し、または不送達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとします。ただし、変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。

第9条(反社会的勢力の排除)

  1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号に該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。

    1. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為

第10条(期限の利益の喪失)

会員が次のいずれかに該当する場合には、当社からの通知、催告がなくても当然に当社に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。

  1. (1)住所、勤務先変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって当社に会員の所在が不明となったとき。
  2. (2)自ら振出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払を停止したとき。
  3. (3)差押、仮差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき。
  4. (4)破産申立または民事再生、特別清算の申立があったとき。
  5. (5)本規約に違反した場合。
  6. (6)当社に対する支払いを一度でも怠った場合。
  7. (7)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。

第11条(退会および会員資格の喪失等)

  1. 会員が都合により退会する場合、会員は、ただちにカードを返却するものとします。また、当社に対する本規約に基づく債務の全額を完済したうえ、当社所定の届出をするものとします。
  2. 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員に通知することなくカードの利用を停止し、会員資格を喪失させることができるものとします。

    1. (1)申込書の記載事項等について、会員が当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    2. (2)会員が本規約に違反したとき。
    3. (3)会員の信用状況に重大な変化が生じる等、当社が適当でないと判断したとき。
    4. (4)その他当社が会員として不適格と判断したとき。
  3. 前項により会員資格を喪失した場合、会員に損害が生じたとしても、当社は会員に対して一切の賠償責任は負わないものとします。
  4. 会員が前々項に該当し、当社がカードの返却を求めたときは、会員はただちに返却するものとします。

第12条(貸付等の契約に係る勧誘の承諾)

会員は、当社が会員に対して、貸付の契約・その他当社が取り扱う商材に関する勧誘を行うことを承諾します。

第13条(住民票等の取寄せ)

会員は、当社が居住地確認または債権保全等のために必要と認めたときは、当社が会員の住民票、戸籍の附票等を取寄せることを承諾します。

第14条(会員規約の変更)

本規約を変更した場合、当社は、次に定める方法で通知、公表または公告するものとします。

  1. (1)会員の届出た住所宛に、変更内容を書面で郵送する方法。
  2. (2)会員の届出たeメールアドレス宛に、変更内容をeメールで送信する方法。
  3. (3)当社が指定するホームページに変更内容を掲載する方法。

第15条(合意管轄裁判所)

会員は、会員と当社との間の訴訟については、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

第16条(準拠法)

会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。

第17条(契約極度額および貸付の停止)

  1. 会員は、当社が別途定める「会員規約」に基づき、元本極度額(借入限度額を設定できる最大金額は500万円となります)の範囲で繰返し借入ができます。
  2. 契約極度額は、会員の申込極度額の範囲内で当社が決定し、会員に当社所定の書面で通知します。
  3. 会員は、その他当社が別途定める「会員規約」に基づき借り入れ・返済等を行うものとします。

第18条(犯罪による収益の移転防止に関する表明および保証等)

  1. 会員は、本規約に基づく契約の締結を行う時点において、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号)及び関連する政省令に定める次のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。

    1. (1)外国において次の地位を占める者及びこれらの地位にあった者。
      1. 国家元首
      2. 立法、行政、司法、又は軍における組織の長、及びそれに次ぐ重要な職
      3. 特派大使等、国家を代表する職
      4. 中央銀行の役員
      5. 予算について国会の議決、承認を受ける法人の役員
    2. (2)前号に定める者の家族(事実婚による配偶者を含みます。)である者。
    3. (3)犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域に居住する者。
  2. 会員は、前項各号のいずれかに該当することが判明した場合、直ちに当社にその旨を届け出るものとします。
  3. 会員は、第1項各号のいずれかに該当する場合、当社が会員に対して、犯罪による収益の移転防止に関する法律上必要とされる確認を行うことに同意します。

第19条(規約の準用)

会員が、カードを利用して、当社から金銭の借入を行う場合、本規約に規定のない事項については、別途当社が定める「会員規約」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」、「反社会的勢力の排除について」の定めに準ずるものとする。