第 1 条(会員)
会員とは、ライフティ会員規約(以下、「本規約」といいます。)を契約条項として適用されることを承認のうえ、ライフティ株式会社(以下、「当社」といいます。)に入会申込を行い、当社が入会を承諾した方をいいます。
第 2 条(元本極度額及び借入限度額)
- 本契約の元本極度額(借入限度額を設定できる最大金額)は500万円とします。
- 借入限度額は元本極度額及び会員の申出を超えない範囲で当社が決定する契約条件欄記載の金額とします。会員は借入限度額の範囲内で繰り返し借入ができます。但し、借入金額は千円単位とします。
- 前項にかかわらず、当社は、他の金融機関からの借入が増加した場合、第13条の期限の利益喪失事由に該当した場合、法令の要請その他当社が必要と認めた場合、会員に通知等せずに借入限度額をいつでも減額(新たな貸付の停止を含む)することができます。
- 当社は、前項により借入限度額の減額を行った後、その事由が解消されたことが認められた場合には、当社の判断により会員に通知等せずに当該減額前の借入限度額まで増額(新たな貸付の停止の解除を含む)することができます。
第 3 条(借入限度額の増額等)
-
会員は、次の各号の方法で増額を申し出、かつ当社が認めたときは、会員の当該申出を超えない範囲で、契約条件欄記載の借入限度額にかかわらず(基本契約を新たに締結せずに)、借入限度額を増額することができます。
- (1)パソコン・携帯電話等で当社指定URLへ送信して申出。
- (2)書面で申出。
- (3)当社又は当社提携先(http://www.ryfety.com で公表)設置のATMで申出。
- 会員は、当社の都合により、当社店舗(ATM)の移転・廃止、提携先の変更・解消があることを承諾します。
第 4 条(返済方式及び返済金額)
- 返済方式は、借入後残高スライド元利定額リボルビング返済とし、約定支払日に返済金額(元金・利息・第8条の負担金等)を下記の返済金額表のとおり支払います。
- 追加借入後の借入直後残高は、追加借入直前の借入残高と追加借入額の合計とし、以降追加借入が発生するまで変動しません。
- 利息及び第8条の負担金等の合計が返済金額を上回る場合は、当該上回る金額を千円単位に切り上げ、下記の返済金額表の金額に加算した金額を返済金額とします。
- 残債務(元金・利息・第8条の負担金等の合計)が返済金額に満たない場合は、当該残債務を返済金額とします。
-
返済金額が残債務を超過する場合、当社の判断により、以下のいずれかの方法で当該超過額を清算します。
- (1)当社負担による会員の金融機関口座への振り込み
- (2)次回の借入の元本からの控除
借入直後残高 | 返済金額 |
---|---|
100,000円以下 | 5,000円 |
100,000円を超え 200,000円以下 | 9,000円 |
200,000円を超え 300,000円以下 | 13,000円 |
300,000円を超え 400,000円以下 | 13,000円 |
400,000円を超え 500,000円以下 | 15,000円 |
500,000円を超え 600,000円以下 | 18,000円 |
600,000円を超え 700,000円以下 | 21,000円 |
700,000円を超え 800,000円以下 | 24,000円 |
800,000円を超え 900,000円以下 | 27,000円 |
900,000円を超え 1,000,000円以下 | 30,000円 |
1,000,000円を超え4,900,000円以下は10万円毎 | 1,000円ずつ加算 |
4,900,000円を超え 5,000,000円以下 | 70,000円 |
第 5 条(各回の返済期日)
各回の返済期日の設定は次の各号のとおりとします。
- (1)借入残高が無い状態で借入をした場合は、借入日の翌日から起算して35日以内に支払います。
- (2)上記(1)以外の場合は、前回支払日の翌日から起算して35日以内に支払います。
※(1)及び(2)で35日目にあたる日を「約定支払日」といいます。 - (3)追加借入では、約定支払日は変更しません。
- (4)約定支払日が土日祝祭日、年末年始にあたる場合は、当社の翌営業日を約定支払日とします。
第 6 条(利息の計算方法)
- 利息は「利息=借入残高×約定年率÷365日(うるう年は366日)×利用日数」で計算し、当社の審査に基づく利息が適用されます。
- 前項の約定年率は、契約条件欄記載の通常利率(以下、「通常利率」といいます。)とします。
第 7 条(遅延損害金)
期限の利益を喪失した場合は、支払わなければならない元金に対し、契約条件欄記載の割合(年365日(うるう年は366日)の日割計算)でその翌日以降完済に至る迄の遅延損害金を支払います。
第 8 条(会員が負担する元本及び利息以外の費用又は手数料等)
会員は元金・利息・遅延損害金以外に次の各号に掲げるものを負担します。但し、当社が負担した場合は、この限りではありません。
- (1)返済費用、公租公課の支払にあてられるべきもの。
- (2)強制執行費用・競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関へ支払うべきもの。
- (3)ATM等の機械利用料。
- (4)カード再発行手数料。
- (5)法令により貸付又は弁済に関して会員に交付された書面の再発行(電磁的方法で提供された場合は再提供)手数料。
- (6)再度の口座振替手続費用。
- (7)その他当社が定める費用又は手数料。
第 9 条(返済方法及び返済場所)
-
会員は次の各号の方法で返済を行います。
- (1)当社店舗へ持参。
- (2)当社又は当社提携先(http://www.ryfety.com で公表)設置の ATM を利用。
- (3)当社名義の金融機関口座への振込。
- (4)その他当社が認めた返済方法及び返済場所による返済。
- 会員は、当社の都合により、当社店舗(ATM)の移転・廃止、提携先の変更・解消及び金融機関口座の変更があること並びに一部硬貨が使用できないことを承諾します。
第 10 条(充当に関する定め)
- 返済金の充当順序は、①第8条の各負担金(各負担金の順序は当社が決定します)、②未収遅延損害金、③未収利息、④遅延損害金、⑤利息、⑥元金の順とします。但し、会員が当社に対して複数の債務を負担しており、その返済がその返済合計額に満たない場合には、いずれの債務に充当するかは当社の指定によるものとし、会員は当社が指定した順序に異議を述べないものとします。
- 会員が当社に対し債権を有した場合であっても、当社からの借入金債務へは一切充当しません。
第 11 条(借入方法)
借入方法は当社店頭窓口、当社及び当社提携のATM等、又は会員が事前に届出た会員本人名義の金融機関等口座(以下、「届出口座」といいます。)への振込のうちいずれかとします。尚、振込による借入を希望するときは、振込送金の名義人がライフティ株式会社・タカギシュウヘイ・OPセンターいずれかとすることを承諾のうえ、都度、契約番号・氏名・希望金額・届出口座番号を告げ申込みます。
第 12 条(約定支払日前の返済)
会員は、約定支払日前であっても、元本の一部又は全部を支払うことができるものとします。この場合、返済をする日までの利息をあわせて支払うものとし、第10条の充当に関する定めに従います。
第 13 条(期限の利益の喪失)
会員は、次の各号に該当する場合には、当社から通知又は催告がなくても、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、残債務全額を直ちに返済することを承諾するものとします。会員は、当社が本条に基づく権利を行使しない場合でも、権利を保留していることを認めることとします。
- (1)約定支払日に第4条の返済金額(全部又は-一部)の支払を怠るなど、本規約に基づく返済を1回でも怠ったとき(旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)
- (2)破産・民事再生手続開始・強制執行・担保権実行の申立あるいは差押・仮差押え・仮処分・滞納処分を受けたとき。
- (3)手形・小切手の不渡りがあったとき。
- (4)本契約に際し、当社に差入れた書面〈電磁的方法等で申告含む)に虚偽の記載又は申告をしたこと判明したとき。
- (5)当社にとって所在不明となったとき、又は、住所(居所)・勤務先の変更、長期欠勤・休職、退職・解雇等があったにもかかわらず当該事由が生じてから14日以内に届出なかったとき。
- (6)当社に対する本契約以外の債務を期限迄に支払わなかったとき。
- (7)その他本契約の各条項に違反したとき。
- (8)その他会員の信用状態の悪化等債権保全を必要とする相当の事由が発生し、当社の通知又は催告によっても当該事由が解消されないとき。
- (9)当社が定める【反社会的勢力の排除について】第1項各号のいずれかに該当若しくは虚偽の申告をしたことが判明、又は同第2項各号のいずれかに該当する行為をし、取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
第 14 条(届出事項の変更)
- 会員は、当社に届出た氏名、住所(居所)、勤務先、電話番号又は届出口座等に変更があった場合、速やかに当社に書面等で届出ます。
- 会員が前項の届出を怠ったため、当社からの通知又は送付書類等が延着し又は不送達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとします。
第 15 条(同意・承諾事項)
会員は、次の各号の事項を異議無く同意又は承諾します。
- (1)当社の都合により本契約に基づく債権が他の金融機関等に譲渡されること。
- (2)当社が債権保全上必要と認める場合、住民票・戸籍謄(抄)本(類するものを含む)を請求すること。
- (3)当社の営業時間内であっても、災害、停電、機械の故障、その他当社の責によらない事由により、取引ができないことがあること。
- (4)当社との諸契約に関する準拠法を全て日本法とすること。
- (5)本契約に関し訴訟の必要が生じた場合、訴額にかかわらず当社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすること。
第 16 条(契約の有効期間)
- 本契約の有効期間は契約が成立した日から起算して5年間とします。但し、期間満了日迄に会員又は当社から契約を継続しない旨の意思表示がない場合は、さらに同一条件にて5年間自動継続するものとし、以後も同様とします。
- 前項の申出があった場合、会員は、期間満了日における残債務を本契約に従い完済に至るまで支払います。
第 17 条(本契約の終了)
- 本契約は前条の期間満了により終了します。
- 前項にかかわらず(前条の有効期間内であっても)、債務(借入)がない状態で5年を経過するまでに会員から本契約を終了する旨申し出たときは当該申出の日に、5年を経過したときは当該5年を経過した日に自動的に、本契約は終了します。
第 18 条(本契約書等の返還又は破棄)
- 本契約終了の場合(会員の当社に対する債務がある場合を除く)、本契約の証書を有するときは、会員の申出に応じ、当社は本契約書を返還又は破棄します。
- 本契約書以外の当社に差し入れられた書面は全て当社が定める期間当社が保管し、会員には返還しません。
第 19 条(会員規約の変更等)
- 本規約を変更した場合、当社は、その変更内容を通知(当社が運営するWebサイト上への掲載、書面通知、電子メールの送信)又は当社が相当と認める方法で公告します。
- 前項の通知又は公告がされた後に会員が本規約に基づく取引をした場合、当社は、会員がその変更内容を承諾したとみなします。
第 20 条(明細書の交付)
- 当社は、借入・返済等の取引の都度、会員に明細書を交付します。但し、現金書留郵便での返済等、当該取引が当社にとって直ちに明細書を交付できない形態であるときは、明細書を会員があらかじめ指定した送付先へ郵送又は当社店舗で交付します。
- 第9条第1項第3号による返済の場合は、返済の都度会員からの要求があった場合に限り交付します。
- 会員に送付した明細書が当社に返送された場合、当社は通常到達すべきときに会員に到達したものとみなすことができます。但し、後に会員から請求があった場合、当社は遅滞なく明細書を再交付します。
第 21 条(返済内容及び借入残高の確認)
会員による返済内容及び借入残高の確認は、当社が発行する明細書あるいは領収書等によるものとし、以下に掲げる場合には、会員は、返済内容及び借入残高を承認したものとします。
- (1)会員が、明細書又は領収証に署名したとき。
- (2)会員がATMお取引明細書(領収証)を受け取ったとき。
- (3)会員が電磁的方法又は郵送等で明細書あるいは領収証等を受け取った場合には、当該明細書あるいは領収証等の発行日より7日以内に会員から特に申出がないとき。
第 22 条(会員への情報提供)
会員は、当社がその取扱商品・各サービスの情報等について、郵便、電子メール、ファクシミリ、電話若しくは訪問により配信又は案内することに同意します。
第 23 条(権利譲渡の禁止)
会員は、当社の書面による事前の承諾なくして会員として有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第 24 条(業務委託)
当社は、本規約に基づく当社の業務を任意の第三者に委託することができるものとします。
第 25 条(損害賠償)
会員が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、会員は、当社が被った損害全額を賠償するものとします。
第 26 条(ID 及びパスワードの管理責任)
- 会員は、当社より付与されたID及びパスワード(以下、「本ID等」といいます。)を、自己の責任において管理、使用するものとします。
- 当社は、本ID等が第三者によって使用されたことにより会員又は第三者が被る損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 会員又は第三者による使用を問わず、会員の本ID等を用いて本規約に基づくサービスを利用した場合の行為は、全て本ID等に基づく会員の行為とみなすものとし、当該会員は、当該行為についての一切の責任を負うものとします。
- 会員は、本ID等が盗難、紛失又は第三者の使用により運営元に損害が生じた場合、当社が被った損害額の全額を賠償する責任を負うものとします。
- 当社は、会員の本ID等が盗難、紛失又は第三者の使用により会員に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第 27 条(電子媒体利用に関する同意)
- 会員は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、及びそれらの改正を含みます。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付及び通知その他の当社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。
- 当社が行う会員への書面交付及び通知その他の行為は、会員が本契約の際に当社に提出したeメールアドレス(eメールアドレスを変更した場合も含みます。)に当社が送信した時に有効に完了したものとします。当社は、当該書面交付及び通知その他の行為が、会員の行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任を負わないものとします。
- 会員は、いつでも当社宛に当社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付及び通知その他の行為を受けることを選択できます。
第 28 条(犯罪による収益の移転防止に関する表明および保証等)
-
会員(会員になることを希望するお客様を含むものとし、以下本条にて同じ。)は、本契約の締結及び本契約に基づく借入を行う時点において、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号)及び関連する政省令に定める次のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
- (1)外国において次の地位を占める者及びこれらの地位にあった者。
- ①国家元首
- ②立法、行政、司法、又は軍における組織の長、及びそれに次ぐ重要な職
- ③特派大使等、国家を代表する職
- ④中央銀行の役員
- ⑤予算について国会の議決、承認を受ける法人の役員
- (2)前号に定める者の家族(事実婚による配偶者を含みます。)である者。
- (3)犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域に居住する者。
- (1)外国において次の地位を占める者及びこれらの地位にあった者。
- 会員は、前項各号のいずれかに該当することが判明した場合、直ちに当社にその旨を届け出るものとします。
- 会員は、第1項各号のいずれかに該当したとき、当社が会員に対して、犯罪による収益の移転防止に関する法律上必要とされる確認を行うことに同意します。
- 会員が第1項各号のいずれかに該当したとき、当社は、第2条の規定にかかわらず、新たな借入を停止することができるものとします。
第 29 条(その他)
- 会員は、当社が運営するポイントサービスの会員にも加入するものとし、別途当社が定める「ライフティポイント利用規約」に同意するものとします。
- 会員は、当社が運営するRメンバーズクラブカードの会員にも加入するものとし、別途当社が定める「Rメンバーズクラブ規約」に同意するものとします。
- 会員は、本規約に関するサービスに基づき当社が取得した会員に関する情報を、当社が取扱うサービス(ポイントサービスを含むがこれに限りません。)の申込時等に利用できるものとします。
期間限定無利息特約
本特約は、当社に対し、本特約及び本規約を承認のうえ、当社所定の方法で申込をし、当社が適当と認めた会員にのみ適用されるものとします。尚、本特約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、本規約において定めた内容に従うものとします。
第 1 条(期間限定無利息特約)
- 当社は、当社が適当と認めた会員に限り、本規約に基づく契約の締結日の翌日または当社が別途指定する日(以下、「無利息期間開始日」といいます。)から35日間又は当社が別途指定する期間(以下、「無利息期間」といいます。)に生じた借入利息を免除します
- 前項に基づき当社が無利息期間開始日及び無利息期間を指定した場合、当社は、別途口頭、書面または当社が指定するホームページへの掲載等当社が適当と認めた方法により本特約を適用する会員に通知するものとします。
- (注 1)本特約は、無利息期間中に借入残高がない場合は適用されません。
- (注 2)本条は、無利息期間開始日時点の借入残高だけではなく、無利息期間中に生じた借入残高についても、無利息期間にわたって適用されます。但し、無利息開始日時点ですでに生じている借入利息には適用されません。尚、無利息期間中にご返済日が到来した場合、残高に応じた返済額のご入金が必要となります。この場合、ご入金いただいた金額は元金に充当されます。
第 2 条(本特約の失効)
会員が本規約第13条各号に定める事由に該当した場合、本特約は効力を失うものとします。
第 3 条(無利息期間経過後の借入利息の支払)
会員は、無利息期間が経過した翌日から発生する利息を、当社が定める期日に基づき支払うものとします。
第 4 条(本規約の適用)
本特約に定めのない事項については、本規約の各規定を適用するものとします。
e-Ryfety 特約
本特約は、当社に対し、本特約及び本規約を承認のうえ、当社所定の方法で申込をし、当社が適当と認めた会員にのみ適用されるものとします。尚、本特約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、本規約において定めた内容に従うものとします。
第 1 条(特別利率の適用)
会員が、本規約に基づき当社に入会申込みを行った際に在籍する会社(以下、「在籍会社」といい、申込時に当社にて確認した会社をいいます。)の従業員であり、かつ、当社及び在籍会社間の業務提携等に関する契約に基づき、在籍会社が会員より給与天引きにより返済金等を回収する期間においては、本規約第6条第1項の約定年率は契約条件欄記載の特別利率(以下、「特別利率」といいます。)が適用されますが、会員が在籍会社の従業員でなくなった又は、在籍会社による会員への給与天引きでの請求が終了した場合、それ以降は、通常利率が適用されるものとします。但し、会員が在籍会社のグループ会社に転籍した場合等、当社が承認する場合に限り、会員が在籍会社の従業員でなくなった後も当該特別利率が適用されるものとします。
第 2 条(在籍情報提供の同意)
会員は、当社が会員の審査を行うため、在籍会社及び会員が在籍会社の従業員でなくなった後に属する会社(以下、「対象会社」といいます。)が当社に対して、会員に関して当社が必要と判断する情報(在籍部署、役職、在籍部署連絡先、勤続年数を含むがこれに限りません。)を提供することについて、予め同意するものとします。
第 3 条(給与天引きの方法による返済)
会員が、在籍会社(対象会社を含む)の従業員である期間においては、本規約第9条の定めにかかわらず、在籍会社(対象会社を含む)から会員に対して支払われる給与より、返済金が天引きされる方法により返済を行うことについて、自由意志に基づいて同意するものとします。但し、在籍会社(対象会社を含む)での給与天引きができなかった場合のご返済につきましては、当社が定める方法でのご返済となります。
第 4 条(本規約の適用)
本特約に定めのない事項については、本規約の各規定を適用するものとします。
- ※【ATM及びカード等について】
- ATMの稼動開始並びにカード、ID及びパスワードの発行につきましては、別途、当社ホームページでご案内いたします。
個人情報の取扱いに関する同意条項
当社は、当社の個人情報保護方針に従い、申込人及び契約者(以下、総称して「お客様」といいます。)の個人情報について、以下のとおり取り扱います。
第 1 条 信用情報機関への登録・利用
本申込及び本契約に係る個人情報の登録及び利用に関する同意内容は以下のとおりです。
- 当社が加盟する信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。以下、「加盟先機関」といいます。)及び当該機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」といいます。)に照会し、お客様及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には、お客様の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用します。
- お客様及びその配偶者に係る本申込及び本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟先機関に下表に定める期間登録され、加盟先機関及び提携先機関の加盟会員により、お客様及びその配偶者の支払能力・返済能力の調査のために利用されます。
株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー 本契約に係る申込みをした事実 当該照会日から6ヶ月以内 当社が信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 本契約に係る客観的な取引事実 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) 契約期間中及び契約終了後5年以内 債務の支払を延滞した事実 契約継続中及び契約終了後5年以内 契約期間中及び契約終了後5年間 - 加盟先機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、契約期間中に新たに信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
- (1)株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒105ー0011 東京都港区芝公園ニ丁目4番1号 芝パークビルB館4階
TEL:0570-055-955 HP:http://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧下さい。 - (2)株式会社シー・アイ・シー(貸金業法及び割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウェスト15階
TEL:0120-810-414 HP:http://www.cic.co.jp
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧下さい。
- (1)株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
-
提携先機関は下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
TEL:03-3214-5020
HP:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧下さい。
※株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー及び全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。 -
加盟先機関に登録する情報は、下記のとおりです。
- (1)株式会社日本信用情報機構
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、申込に関する情報(申込日、申込商品種別等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)。 - (2)株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証の記号番号等本人を特定するための情報及びお客様に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等。
- (1)株式会社日本信用情報機構
- お客様は、当社が加盟する信用情報機関に登録されている個人情報に係る開示請求、または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、当該機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。
第 2 条 個人情報の使用目的について
当社は、お客様の個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用します。
- 当社の与信判断のため
- 当社の与信並びに与信後の権利の保存、管理変更及び権利行使(債権譲渡等の処分及び担保差入その他の取引を含む)のため
- お客様の本籍地に関わる情報については、お客様の所在が当社にとって不明となった場合にお客様の所在を確認するため
- 当社とお客様との取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
- 当社の与信に係る商品及びサービスのご案内のため
- 当社内部における市場調査及び分析並びに金融商品及びサービスの研究及び開発のため
第 3 条 個人情報の第三者への提供について
当社は、以下の範囲で個人データを第三者に提供することがあります。但し、お客様が第三者提供の停止を希望する場合は遅滞なくこれを停止します。
- 提供する第三者の範囲:
公表している提携先【(注)参照】 - 第三者に提供される情報の内容:
お客様の本申込及び本契約に基づく個人情報(申込事実情報、氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名・勤務先住所等の本人特定情報、収入・支出、資産・負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日・貸付金額・入金日・残高金額・延滞等の取引及び交渉経過等の情報)、本人確認情報(本籍地情報を含む)及び当社の与信評価情報 -
第三者の使用目的:
- ①上記第2条に記載の各目的(この場合において、上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替える。)
- ②提供する第三者が現在又は将来取扱うローン、クレジットカード等の金融商品等【(注)参照】・サービスのご案内のため、
- ③提供する第三者以外の会社の会社紹介、商品及びサービスのご案内のため
- ④当社の業務の全部または一部を委託する場合、当社は、保護措置を講じたうえで前条第2項に定めるお客様の個人情報の取扱いを必要な範囲内で当該業務委託先に委託することがあります。
- 個人データの訂正、追加、削除について
お客様の個人データに万一不正確または誤りのあることが判明した場合、当社は、当社所定の手続きに従い、お客様の個人データを訂正、追加または削除します。 - 問い合わせ窓口について
お客様の個人データの開示、訂正、利用停止等に関する問い合わせ窓口は、お客様相談窓口(03-6709-6450)といたします。
第 4 条 金融商品等及びサービスのご案内について
当社は、お客様の個人情報について、下記「目的」でも適正に利用いたします。但し、お客様が当社からの下記金融商品等及びサービスのご案内を希望されない場合は、次の場合を除き、当社からのご案内をいたしません。
- (1)第2条第5項のご案内を行うとき
- (2)お客様が当社にアクセスされた機会に金融商品等及びサービスのご案内を行うとき
(目的) 当社及び当社が公表している提携会社が現在又は将来取り扱う預金、ローン、投資信託、保険・共済、株式・債券等販売、デリバティブ取引、商品ファンド、オプション取引、クレジットカード等の金融商品(以下総称して「金融商品」といいます。)及びサービスをお客様にご案内するため
※(注) 当社の「個人情報保護基本方針」、「提携会社」及び「金融商品」等は当社のホームページで公表しています。
http://www.ryfety.com
反社会的勢力の排除について
申込人及び契約者を以下総称して「お客様」と言います。
お客様が当社に対し反社会的勢力に該当しないこと等を表明・確約・同意する内容は以下のとおりです。
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お客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
- (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
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お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約します。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて貸主の信用を殴損し、又は貸主の業務を妨害する行為
- (5)その他これらに準ずる行為
- お客様が前二項各号のいずれか一つでも違反した場合は、当社は期限の利益を喪失させ、又、お客様に何ら通知することなく、手続を要しないでお客様との全ての契約を直ちに解除することができます。
- 前項により、お客様に損害が生じた場合は、当社は、お客様に対し一切の義務及び損害賠償責任を負いません。
指定紛争解決機関について
当社が契約する指定紛争解決機関の名称:
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター(03-5739-3861)