第1条(契約内容の表示)
①返済方式 | 元利均等返済方式 | ||
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②約定年率 | 実質年率(%) | ||
③遅延損害金 | 実質年率(%) | ||
④各回の返済期日 | 毎月*日 | ||
⑤各回の返済金額 | 元利金(円) ただし、初回返済金額は、元利金(円) |
||
⑥返済期間及び 返済回数 |
平成*年*月*日より 平成*年*月*日まで*回 |
||
⑦最終弁済日 | 平成*年*月*日 | ||
⑧将来支払う 返済金額の合計 |
*円 | ||
⑨返済方法 | 銀行振込 | ||
①返済方式 | 元利均等返済方式 | ||
②約定年率 | 実質年率(%) | ③遅延損害金 | 実質年率(%) |
④各回の返済期日 | 毎月*日 | ||
⑤各回の返済金額 | 元利金(円) ただし、初回返済金額は、元利金(円) |
||
⑥返済期間及び返済回数 | 平成*年*月*日より 平成*年*月*日まで*回 |
⑦最終弁済日 | 平成*年*月*日 |
⑧将来支払う返済金額の合計 | *円 | ||
⑨返済方法 | 銀行振込 |
※本条に記載する内容は、ご契約いただく内容ごとに異なります。
第2条(借入金の使途)
本契約は、貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号の2の規定に基づき、貸主が、借主の負担している債務を弁済するために必要な資金を貸付けるとともに、計画的な返済を支援することを目的とします。また、借入金の使途は、借主が貸金業者又は貸金業法第43条の規定により貸金業者とみなされる者と締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務の弁済とします。
第3条(返済方式及び金額)
返済方式は、元利均等返済方式とし、各回の返済期日(以下、「約定支払日」といいます。)ごとに約定の金額を支払い、その都度利息及び元金に充当し、所定の期間にその回数分支払うことにより完済します。各回の返済金額は第1条⑤「各回の返済金額」欄に定めるとおりとし、過不足金が生じたときは最終回にて精算します。
第4条(各回の返済期日)
約定支払日は、第1条④各回の返済期日欄に定めるとおりとします。なお、約定支払日が土日祝祭日、年末年始にあたる場合は、貸主の翌営業日を約定支払日とします。
第5条(利息の計算方法)
本取引に係る支払われるべき利息は後払い残債方式により、次のように計算します(円未満は切捨て)。
借入残元金×約定年率÷365日(うるう年は366日)×利用日数
(日数計算は貸付日の翌日から弁済日の当日までとします。)
第6条(遅延損害金)
期限の利益を喪失した場合は、支払わなければならない元金に対し、第1条③遅延損害金欄記載の割合(年365日(うるう年は366日)の日割計算)でその翌日以降完済に至る迄の遅延損害金を支払います。
第7条(借主が負担する元本及び利息以外の費用又は手数料等)
借主は元金・利息・遅延損害金以外に次の各号に掲げるものを負担します。但し、貸主が負担した場合は、この限りではありません。
- (1)返済費用、公租公課の支払にあてられるべきもの。
- (2)強制執行費用・競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関へ支払うべきもの。
- (3)ATM等の機械利用料。
- (4)カード再発行手数料。
- (5)法令により貸付又は弁済に関して借主に交付された書面の再発行(電磁的方法で提供された場合は再提供)手数料。
- (6)再度の口座振替手続費用。
- (7)その他貸主が定める費用又は手数料。
第8条(返済方法及び返済場所)
- 1.借主は貸主名義の金融機関口座への振込む方法又は口座振替で返済を行います。なお、口座振替日の設定・変更には口座振替希望日の属する月の2ヶ月前の月の末日までに貸主が指定する必要書類等の届出を行う必要があります。
- 2.借主は、貸主の都合により、貸主店舗(ATM)の移転・廃止、提携先の変更・解消及び金融機関口座の変更があること並びに一部硬貨が使用できないことを承諾します。
第9条(充当に関する定め)
- 1.返済金の充当順序は、①第7条の各負担金(各負担金の順序は貸主が決定します。)、②未収遅延損害金、③未収利息、④遅延損害金、⑤利息、⑥元金の順とします。但し、借主が貸主に対して複数の債務を負担しており、その返済がその返済合計額に満たない場合には、いずれの債務に充当するかは貸主の指定によるものとし、借主は貸主が指定した順序に異議を述べないものとします。
- 2.借主が貸主に対し債権を有した場合であっても、貸主からの借入金債務へは一切充当しません。
第10条(他社に対する返済)
- 1.借主が貸主以外の第三者(以下、本条において「当該第三者」といいます。)に対し貸金返還債務(以下、本条において「当該債務」といいます。)を負担する場合、借主は、貸主に対し、当該第三者に対する貸金返還債務を、借主の名義で履行することを委託するものとします。
- 2.借主が前項に基づき委託し、当該委託に基づき貸主が借主の貸金返還債務を履行した場合、借主は、貸主から、当該貸金返還債務の金額を借り入れたものとします。
- 3.前二項にかかわらず、借主本人が当該第三者に対して当該債務を直接履行することを貸主が承認した場合、借入方法は、借主が事前に届出た借主本人名義の金融機関等口座(以下、「届出口座」といいます。)への振込とします。なお、この場合、借主は振込送金の名義人がライフティ株式会社・タカギシュウヘイ・OPセンターいずれかとすることを承認し、借主は当該第三者への当該債務の履行後、直ちに当該債務の履行をしたことを証する書面を借主に提出するものとします。
- 4.第2条に定める契約の目的のとおり、本契約は借主が既に負担している債務の弁済のための資金の貸付けに係る契約であることを踏まえ、借主は前各項の規定により当該債務の弁済(完済)を速やかに実施し、当該目的以外には借入金を利用しない(当該第三者から新たな借り入れをしないことを含む)ものとします。
第11条(返済期日前の返済)
- 1.借主は返済期日前であっても元本の一部又は全部を支払うことができるものとします。この場合、返済をする日までの利息をあわせて支払うものとし、第9条の充当に関する定めに従います。なお、約定支払日より15日以上前に返済した場合は、次回返済期日は更新されないものとします。
- 2.口座振替を設定している場合で、口座振替日より前に振込による方法で返済を行った場合は、口座振替日の11営業日前までに停止処理申請をしなければ、口座振替を停止することができません。
第12条(反社会的勢力の排除)
-
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
- (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 2.借主は、自ら又は第三者を利用して、①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて貸主の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為、⑤その他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約します。
第13条(期限の利益の喪失)
-
借主は、次の各号に該当する場合には、貸主から通知又は催告がなくても、貸主に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、残債務全額を直ちに返済することを承諾するものとします。借主は、貸主が本条に基づく権利を行使しない場合でも、権利を保留していることを認めることとします。
- (1)約定支払日に返済金額(全部又は一部)の支払を怠るなど、本契約に基づく返済を1回でも怠ったとき(旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)
- (2)破産・民事再生手続開始・強制執行・担保権実行の申立あるいは差押・仮差押え・仮処分・滞納処分を受けたとき。
- (3)手形・小切手の不渡りがあったとき。
- (4)本契約に際し、貸主に差入れた書面(電磁的方法等での申告含む)に虚偽の記載又は申告をしたこと判明したとき。
- (5)貸主にとって所在不明となったとき、又は、住所(居所)・勤務先の変更、長期欠勤・休職、退職・解雇等があったにもかかわらず当該事由が生じてから14日以内に届出なかったとき。
- (6)貸主に対する本契約以外の債務を期限迄に支払わなかったとき。
- (7)その他本契約の各条項に違反したとき。
- (8)その他借主の信用状態の悪化等債権保全を必要とする相当の事由が発生し、貸主の通知又は催告によっても当該事由が解消されないとき。
- 2.借主等が、暴力団員等に該当し、若しくは、前条第2項の①から⑤までのいずれかに該当する行為をし、又は前条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は貸主から請求があり次第、貸主に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
- 3.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、貸主になんらの請求をしません。また、貸主に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第14条(届出事項の変更)
- 1.借主は、貸主に届出た氏名、住所(居所)、勤務先、電話番号又は届出口座等に変更があった場合、速やかに貸主に書面等で届出ます。
- 2.借主が前項の届出を怠ったため、貸主からの通知又は送付書類等が延着し又は不送達となっても、貸主が通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとします。
第15条(同意・承諾事項)
借主は、次の各号の事項を異議無く同意又は承諾します。
- (1)貸主の都合により本契約に基づく債権が他の金融機関等に譲渡されること。
- (2)貸主が債権保全上必要と認める場合、住民票・戸籍謄(抄)本(類するものを含む)を請求すること。
- (3)貸主の営業時間内であっても、災害、停電、機械の故障、その他貸主の責によらない事由により、取引ができないことがあること。
- (4)貸主との諸契約に関する準拠法を全て日本法とすること。
- (5)本契約に関し訴訟の必要が生じた場合、訴額にかかわらず貸主の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすること。
第16条(本契約書等の返還又は破棄)
- 1.本契約終了の場合(借主の貸主に対する債務がある場合を除く)、本契約の証書を有するときは、借主の申出に応じ、貸主は本契約書を返還又は破棄します。
- 2.本契約書以外の貸主に差し入れられた書面は全て貸主が定める期間貸主が保管し、借主には返還しません。
第17条(契約の変更等)
- 1.本契約の規定を変更した場合、貸主は、その変更内容を通知(貸主が運営するWebサイト上への掲載、書面通知、電子メールの送信)又は貸主が相当と認める方法で公告します。
- 2.前項の通知又は公告がされた後に借主が本契約に基づく取引をした場合、貸主は、借主がその変更内容を承諾したとみなします。
第18条(明細書の交付)
- 1.借主からの要求があった場合、貸主は、借入・返済等の取引の都度、借主に明細書を交付します。但し、現金書留郵便での返済等、当該取引が貸主にとって直ちに明細書を交付できない形態であるときは、明細書を借主があらかじめ指定した送付先へ郵送により交付します。
- 2.借主に送付した明細書が貸主に返送された場合、貸主は通常到達すべきときに借主に到達したものとみなすことができます。ただし、後に借主から請求があった場合、貸主は遅滞なく明細書を再交付します。
第19条(返済内容及び借入残高の確認)
借主による返済内容及び借入残高の確認は、貸主が発行する明細書あるいは領収書等によるものとし、以下に掲げる場合には、借主は、返済内容及び借入残高を承認したものとします。
- (1)借主が、明細書又は領収証に署名したとき。
- (2)借主がATMお取引明細書(領収証)を受け取ったとき。
- (3)借主が電磁的方法又は郵送等で明細書あるいは領収証等を受け取った場合には、当該明細書あるいは領収証等の発行日より7日以内に借主から特に申出がないとき。
第20条(借主への情報提供)
借主は、貸主がその取扱商品・各サービスの情報等について、郵便、電子メール、ファクシミリ、電話若しくは訪問により配信又は案内することに同意します。
第21条(権利譲渡の禁止)
借主は、貸主の書面による事前の承諾なくして借主として有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第22条(業務委託)
貸主は、本契約に基づく貸主の業務を任意の第三者に委託することができるものとします。
第23条(損害賠償)
借主が本契約に違反して貸主に損害を与えた場合、借主は、貸主が被った損害全額を賠償するものとします。
第24条(ID及びパスワードの管理責任)
- 1.借主は、貸主より付与された、ID及びパスワード(以下、「本ID等」といいます。)を、自己の責任において管理、使用するものとします。
- 2.貸主は、本ID等が第三者によって使用されたことにより借主又は第三者が被る損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 3.借主又は第三者による使用を問わず、借主の本ID等を用いて本契約に基づくサービスを利用した場合の行為は、全て本ID等に基づく借主の行為とみなすものとし、当該借主は、当該行為についての一切の責任を負うものとします。
- 4.借主は、本ID等が盗難、紛失又は第三者の使用により運営元に損害が生じた場合、貸主が被った損害額の全額を賠償する責任を負うものとします。
- 5.貸主は、借主の本ID等が盗難、紛失又は第三者の使用により借主に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第25条(電子媒体利用に関する同意)
- 1.借主は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、及びそれらの改正を含みます。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付及び通知その他の貸主の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。
- 2.貸主が行う借主への書面交付及び通知その他の行為は、借主が本契約の際に貸主に提出したeメールアドレス(eメールアドレスを変更した場合も含みます。)に貸主が送信した時に有効に完了したものとします。貸主は、当該書面交付及び通知その他の行為が、借主の行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任を負わないものとします。
- 3.借主は、いつでも貸主宛に貸主所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付及び通知その他の行為を受けることを選択できます。
第26条(特定公正証書)
借主は、貸主から請求を受けた場合は、直ちに本契約による債務を承認し、特定公正証書(借主(債務者)等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書)を作成することを承諾します。
また、この特定公正証書により、貸主は、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には訴訟の提起を行わずに借主(債務者)等の財産に対する強制執行をすることができるものとし、借主等は、この契約に基づく債務の不履行の場合には直ちに強制執行に服することに異議はないものとします。
第27条(本契約にもとづく個人情報の提供、登録、利用に関する同意)
借主は、本契約にもとづく個人情報の提供、登録、利用に関して、次の【個人情報の取扱いに関する同意条項】に同意します。
第 28 条(犯罪による収益の移転防止に関する表明および保証等)
-
借主は、本契約の締結を行う時点において、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号)及び関連する政省令に定める次のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
- (1)外国において次の地位を占める者及びこれらの地位にあった者。
- ①国家元首
- ②立法、行政、司法、又は軍における組織の長、及びそれに次ぐ重要な職
- ③特派大使等、国家を代表する職
- ④中央銀行の役員
- ⑤予算について国会の議決、承認を受ける法人の役員
- (2)前号に定める者の家族(事実婚による配偶者を含みます。)である者。
- (3)犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域に居住する者。
- (1)外国において次の地位を占める者及びこれらの地位にあった者。
- 借主は、前項各号のいずれかに該当することが判明した場合、直ちに貸主にその旨を届け出るものとします。
- 借主は、第1項各号のいずれかに該当する場合、貸主が借主に対して、犯罪による収益の移転防止に関する法律上必要とされる確認を行うことに同意します。
個人情報の取扱いに関する同意条項
貸主は、貸主の個人情報保護方針に従い、借入申込人及び借主(以下、総称して「お客様」といいます。)の個人情報について、以下のとおり取り扱います。
第1条(信用情報機関への登録・利用)
本申込及び本契約に係る個人情報の登録及び利用に関する同意内容は以下のとおりです。
- 1.貸主が加盟する信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。以下、「加盟先機関」といいます。)及び当該機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」といいます。)に照会し、お客様及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には、お客様の支払能力・返済能力の調査のために、貸主がそれを利用します。
-
2.お客様及びその配偶者に係る本申込及び本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟先機関に下表に定める期間登録され、加盟先機関及び提携先機関の加盟会員により、お客様及びその配偶者の支払能力・返済能力の調査のために利用されます。
株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー 本契約に係る申込みをした事実 当該照会日から6カ月以内 貸主が信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 本契約に係る客観的な取引事実 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) 契約期間中及び契約終了後5年以内 債務の支払を延滞した事実 契約継続中及び契約終了後5年以内 契約期間中及び契約終了後5年間 -
3.加盟先機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、契約期間中に新たに信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
- (1)株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
TEL:0570-055-955 HP:http://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧下さい。 - (2)株式会社シー・アイ・シー(貸金業法及び割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウェスト15階
TEL:0120-810-414 HP:http://www.cic.co.jp
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧下さい。
- (1)株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
-
4.提携先機関は下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
TEL:03-3214-5020
HP:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧下さい。
※株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー及び全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。 -
5.加盟先機関に登録する情報は、下記のとおりです。
- (1)株式会社日本信用情報機構
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、申込に関する情報(申込日、申込商品種別等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)。 - (2)株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証の記号番号等本人を特定するための情報及びお客様に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等。
- (1)株式会社日本信用情報機構
- 6.お客様及びその配偶者は、貸主が加盟する信用情報機関に登録されている個人情報に係る開示請求、または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、当該機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。
第2条(個人情報の使用目的について)
貸主は、お客様の個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用します。
- 1.貸主の与信判断のため
- 2.貸主の与信並びに与信後の権利の保存、管理変更及び権利行使(債権譲渡等の処分及び担保差入その他の取引を含む)のため
- 3.お客様の本籍地に関わる情報については、お客様の所在が貸主にとって不明となった場合にお客様の所在を確認するため
- 4.貸主とお客様との取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
- 5.貸主の与信に係る商品及びサービスのご案内のため
- 6.貸主内部における市場調査及び分析並びに金融商品及びサービスの研究及び開発のため
第3条(個人情報の第三者への提供について)
貸主は、以下の範囲で個人データを第三者に提供することがあります。
但し、お客様が第三者提供の停止を希望する場合は遅滞なくこれを停止します。
- 1.提供する第三者の範囲:
公表している提携先【(注)参照】 - 2.第三者に提供される情報の内容:
お客様の本申込及び本契約に基づく個人情報(申込事実情報、氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名・勤務先住所等の本人特定情報、収入・支出、資産・負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日・貸付金額・入金日・残高金額・延滞等の取引及び交渉経過等の情報、口座情報)、本人確認情報(本籍地情報を含む)及び貸主の与信評価情報 -
3.第三者の使用目的:
- ①上記第2条に記載の各目的(この場合において、上記目的中「貸主」とあるのは、「提供する第三者」と読み替える。)
- ②提供する第三者が現在又は将来取扱うローン、クレジットカード等の金融商品等【(注)参照】・サービスのご案内のため、
- ③提供する第三者以外の会社の会社紹介、商品及びサービスのご案内のため
- ④貸主の業務の全部または一部を委託する場合、貸主は、保護措置を講じたうえで前条第2項に定めるお客様の個人情報の取扱いを必要な範囲内で当該業務委託先に委託することがあります。
- 4.個人データの訂正、追加、削除について
お客様の個人データに万一不正確または誤りのあることが判明した場合、貸主は、貸主所定の手続きに従い、お客様の個人データを訂正、追加または削除します。 - 5.問い合わせ窓口について
お客様の個人データの開示、訂正、利用停止等に関する問い合わせ窓口は、お客様相談窓口(03-6709-6450)といたします。
第4条(金融商品等及びサービスのご案内について)
貸主は、お客様の個人情報について、下記「目的」でも適正に利用いたします。ただし、お客様が貸主からの下記金融商品等及びサービスのご案内を希望されない場合は、次の場合を除き、貸主からのご案内をいたしません。
- (1)第2条第5項のご案内を行うとき
- (2)お客様が当社にアクセスされた機会に金融商品等及びサービスのご案内を行うとき
- (目的)
- 貸主及び貸主が公表している提携会社が現在又は将来取り扱う預金、ローン、投資信託、保険・共済、株式・債券等販売、デリバティブ取引、商品ファンド、オプション取引、クレジットカード等の金融商品(以下、総称して「金融商品」といいます。)及びサービスをお客様にご案内するため
- ※(注)貸主の「個人情報保護基本方針」、「提携会社」及び「金融商品」等は貸主のホームページで公表しています。 http://www.jicc.co.jp
【指定紛争解決機関について】
- 貸主が契約する指定紛争解決機関の名称:
- 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター(03-5739-3861)
- 【ATM及びカード等について】
- ATMの稼動開始並びにカード、ID及びパスワードの発行につきましては、別途、貸主ホームページでご案内いたします。